あなたは引用や著作権をちゃんと守っていますか? 本や新聞の引用方法や要約について説明させていただきます
こんにちは! まったり投稿です。
今日は引用や著作権についての記事を作成しました。是非ネット上に情報を公開している方々に読んでもらいたい記事です。
新聞の著作権について

突然ですが!!
皆さんは私がかつて「新聞記事についての概要と感想」を書いた記事を覚えているでしょうか?
・・・
・・・
・・・
( ^ω^)・・・
( ^ω^)・・・
( ^ω^)・・・
( ゚Д゚)・・・
( ゚Д゚)・・・
( ゚Д゚)・・・
( ;∀;)・・・
( ;∀;)・・・
( ;∀;)・・・




ええ、分かってましたよ、、、
私の記事なんて誰も見ないことを、、、








それもそうね・・・
じゃあ、まず「引用」について説明するわね。
引用の定義
自説の展開・補強・証明のために他人の文章を自分の文中に取り入れること。 ※コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より引用


ここで重要なのが「自分の文章に他人の文章を入れる」という点です。
あくまで自分の作品を際立たせるために使うのが引用です。
つまり文章全体を見た時に、他人の文章の割合が高い(大体4割以上)の場合は引用とは呼びません。
ただの盗作です!!

ここで新聞を例に出させてもらうんだけど、全部の記事の内容をコピペして最後に「○○新聞の記事より引用」と書く、、、
これは”さき”が説明した通り、他人の文章がメインとなっているから引用とは決して言えないわ!!

そもそもこれがまかり通ったら、引用箇所を書けば著作権違反にならないってことになるから、世の中コピペが溢れかえって作った人にとっては何の利益にもならないよね?
これは新聞に限らず、本や論文等も共通して言えることね!!


過度に注意しすぎてもいけないわ!!
全く引用をせず書いた自己中心的な作品は、自分の思い込みで書いたものだから何も根拠がないものになっちゃう。
引用は客観的な事実を示す大切な文章になるから、そういう意味では他人の文章を自分の文章の中に入れることはとても大切なのよ。

ごちゃごちゃ言ったけど、要は引用は自分の作品を際立たせるものと解釈してもらって構わないわ。正しい引用方法を下に載せておくわね。
ちなみに下にあげたのはあくまでも一例であって、人によっては表記が様々よ。でも、最低限どこから引っ張ってきたことは明記しておかなきゃいけないわよ。
書き方:(本の著者名 『本の題名』 引用したページ(複数ある場合は表記がpp.になります。) ※出来れば(出版社、出版年))例: 病んでいる人の大半は笑えないとのデータがある。 ※『病んでいる人へ』pp.56-57より一部引用
<論文からの引用>
書き方:(論文作成者(複数いる場合は「・他」と書く) ”論文の題名” 出版場所 第何巻 第何号 引用したページ 出版年)
例: 太郎氏によると「病んでいる人の大半は笑えない」ということが分かっている。 ※久米 太郎・他:”病んでいる人の特徴”,○○雑誌,第16巻,第9号,pp.12-24より引用
書き方:(ネットの題名 URL アクセス日)例: 笑え、笑え、この世のすべてにおいてきた ※某漫画のコラ文 http://manemane.com アクセス日2019/6/18

<ネットから持ってきた画像の貼り方>
※ 「脳天を貫いた!?(URL)」の記事の画像から

もし画像を大量に使って表現したい場合は、他人の画像は著作権違反になるから使えないよね?
そういった場合は著作者フリー・出典表記不要の画像を使いましょう。
私たち「まったり投稿」は、よく下のサイトから画像を使っているわよ。


じゃあここで出てくる疑問が2つあると思うわ。



まず1つ目の「私的利用の範囲について」
これは教育上で使うなら複製(コピー)もOKとされているわ。新聞は豊富なデータと活字が詰まっているから教育において、ある意味時事の教科書みたいな役割をしているのよ。
だから、学校はもちろん会社の研修などでもコピーして勉強するならなんら問題はないわ。
ただこれをネット上にあげるのはもちろんアウト!!

次に2つ目の「記事を要約したものをネット上に載せた場合著作権違反になるかについて」
これは結論からいうと、”要約方法にもよる”としか解答できないわ。
具体的な説明は一般財団法人日本新聞社に明記されているから下に書いておくわね
一般的には、著作物を要約することは著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要とされます。しかし、要約といってもいろいろな方法があり、簡単に決めつけるわけにはいきません。通常は、原作品の内容がほぼつかめてしまい、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案であり、作品自体の存在を知らせる目的で作られるごく短い要旨等の抄録は翻案には当たらないと言われます。記事の内容を要約し、ダイジェストとしてホームページに掲載する場合は、著作権者の承諾が必要です。
見出しは、記事のタイトルであると同時に、記事内容の要旨・要約にも当たるため、著作権法上の扱いは微妙です。一つ二つといった限られた数の記事について、見出しの一部を取り上げた程度の要旨と新聞名、掲載年月日だけを載せるなら、一応は記事があったことを知らせるだけの抄録ということもできそうです。しかし、見出しにも新聞社としての創意・工夫が込められており、著作物であるという解釈もあります。テーマ別などでまとまった数の記事について見出しだけを並べることには、別の問題も出てきます。新聞社はオンライン上などで記事データベースを一般に提供しており、テーマ別の見出しの集合はデータベースから引き出せるデータの一部にも当たります。また、新聞では、一面、二面、社会面など各面への記事の配置、配列、扱い方(大きさ)などには新聞社としての判断が強く働いており、見出しの集合は編集著作物の一部という側面もあります。見出しだけを新聞社の選択・配置の通り紹介した場合には、著作権侵害に当たるとした判例も出ています。
※ 一般社団法人日本新聞社 ネット上の著作権についてより引用

ようは記事の内容が読まなくてもほとんど掴めてしまうものは著作者の許可が必要で、ごく短い一文程度で表され記事の中身は分からないといったものは著作者の許可は必要ないということね。
ただ、短い文章といっても見出しでその記事を表現することは法律でも曖昧だから辞めること。
つまり、もし新聞記事のことについて書きたいのであれば細かい内容(数値やデータ等)は書かずに、「こんなことが起きてますよ~~」程度ならOKということになるわね。

だから、”ゆうき”さんは新聞の記事を削除したのですね!!
あれは自分の感想も含めて要約した記事でしたが、おそらく著作権的には微妙なラインをだったのでしょう、、、

早急に対処したから多分大丈夫だと思うけどね~~
後これは本の要約でも同じことが言えるわ。
ただ新聞と少し違うのは、本は学んだことを自分なりの表現でまとめるのはOKということね。
つまり、他人に分かりやすく説明するために、本の中の小難しい表現を自分なりの改変したものはOKということになるわね。

まとめ
本日の記事のまとめです。

















ぽつ~~~ん

では、また次の記事でお会いしましょう!!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません