あなたがネット上(ブログやSNS)にあげたものは大丈夫ですか? 公衆送信権侵害には気を付けましょう!! ~実体験を交えて話したいと思います~
こんにちは! まったり投稿です。
今日は皆さんに話しておきたいことがあり、この記事を作成しました。
目次(Contents)
公衆送信権について
皆さんは「公衆送信権」って言葉をご存知でしょうか?
多分あまり知られていない言葉だと思います。意味は以下の通りです。
<公衆送信権>
著作者が、公衆に受信されることを目的として著作物を送信する権利を専有すること。平成10年(1998)1月に改正された著作権法第23条に規定される。公衆送信には、放送(テレビ、ラジオ放送)、有線放送(音楽有線放送、ケーブルテレビ)、自動公衆送信(パソコン通信、インターネットなどの双方向性送信)などがある。自動公衆送信の場合は、著作者に送信可能化権も認めている。 ※コトバンクより引用

この公衆送信権は著作者のみが使える権利なので、(著作者が許可した場合を除き)他人が勝手に他人の著作物をネット上に公開することは違法になります。(当たり前ですが💦💦)

よくYouTubeでTV映像を流しているチャンネルがありますが、大半は製作者側の許可を取っていないので違法です。それでもYouTubeに残っているのは削除や垢バンしても無数に動画が上がってきているからです。
他にも個人がラジオで流れた会話を録音してネット上に公開したり、講演やセミナー等のスピーチも許可を取らなければ、公衆送信権違反に当たります。
今回の記事を作成するきっかけ

ところで今回何故このようなお話をさせていただいたのか疑問に思った方も多くいるのではないでしょうか?
実は私、、、
今までのブログ記事の一部がこの公衆送信権に侵害している疑いがあり、注意を受けてしまったからです。
そのため、急いで公衆送信権の疑いのある記事や他にも違反しているものがないか調べてみることにしました。

ブログで問題点が沢山発見されたので、更新頻度を落とそうと思います。
申し訳ございません🙇♂️#ブログ問題#ブログ初心者#大学生
— 質より量!! 大学生ブロガーのまったり投稿@yuuki※著作権違反には気をつけよう (@mattaritoukou) June 16, 2019

削除対象となった記事は
主に大学のレポートに関する記事
でした。
よく調べてみると、大学のレポートは自分の考えで作成したものであっても著作権は大学の講師に帰属するということらしいです。(レポートの設問等が該当)
・私は○○だと考える。それは、、、←この部分は自分の著作権
→公衆送信権違反
・私の考えは○○である。それは、、、←この部分は自分の著作権
→公衆送信権違反にはならない(自分の考えのみしか記述していないため)
<試験問題やレポート課題などのWeb公開>
授業の試験問題やレポート課題の内容、いわゆる「過去問」などを、それらを作成した著作者である授業担当教員の許諾なく、公開することは著作権侵害になります。同じように、講義の内容を書いた授業ノートにも、板書した教員や、工夫して書いた人に著作権が発生します。こうしたものを著作者の許諾なく、勝手に複製したり配ったりすることは著作権侵害になります。 ※情報化通信レターより引用
上の大学に関するレポート関連の著作権は大学生ブロガーの人のみならず、SNS等でレポートや過去問を公開している人にも注意しなければならない案件です。

自分自身で作成したものが必ずしも著作権が発生するというものではないということを、今回の件を通して身に染みて理解することができました。
まとめ
今回の記事のまとめです。



では、また次の記事でお会いしましょう!!
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